2020-03-18 第201回国会 参議院 環境委員会 第3号
ごみ処理場から出る汚染水は、法律に定められた基準値以下に処理されるとはいえ、そこには少量の塩化イオン、ごく微量の水銀やカドミウム、またフッ素やホウ素など有害物質も含まれている可能性があります。また、処分場の底に敷いた遮蔽シートは年月とともに必ず劣化し、何年か後には亀裂が生じ、そこから汚染水が漏れ出てきます。ごみ処理業者が経営不振で倒産した場合など、その後の管理はどうなるのでしょうか。
ごみ処理場から出る汚染水は、法律に定められた基準値以下に処理されるとはいえ、そこには少量の塩化イオン、ごく微量の水銀やカドミウム、またフッ素やホウ素など有害物質も含まれている可能性があります。また、処分場の底に敷いた遮蔽シートは年月とともに必ず劣化し、何年か後には亀裂が生じ、そこから汚染水が漏れ出てきます。ごみ処理業者が経営不振で倒産した場合など、その後の管理はどうなるのでしょうか。
○青木愛君 この汚染水には、塩化イオンのみならず、少量ではあるとはいえ水銀やカドミウム、またフッ素やホウ素も含まれていると聞いています。また、放射性廃棄物も運ばれております。 設置許可の手続については、利害関係者からの意見の提出というものが廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第十五条第六項で定められて、法律で定められています。設置場所の君津市は市議会も住民も反対です。
この二〇〇PPm以下でなければならないといいますのは、厚生省が定めている飲料水の塩分濃度、いわゆる塩化イオンの基準というものは二〇〇PPm以下でなければならないということになっていますし、農業用水においても塩分濃度五〇〇PPmを超えては被害が発生すると言われているわけであります。